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FP3級実技解説・後半(2017年1月)

【問11】
1. 偶然・急激・外来の3要件を満たします。
2. 細菌性食中毒は、傷害保険では免責となっています。
3. 日射病は、急激なケガではありませんので、支払対象外です。

【問12】
1. 自賠責保険で補償されるのは、対人事故による損害賠償責任のみであり、対物事故は補償されません。
2. 地震保険の保険金額の上限は、「火災保険の保険金額の50%」と「建物の場合5,000万円」のどちらか低い金額までです。
3. 住宅火災保険では、落雷による損害も補償されます。

【問13】
 不動産所得の計算上、必要経費に算入する事ができる減価償却費は、建物の場合、定額法で計算した金額です(建物の場合、定額法しか選ぶ事ができません)。
 ゆえに、減価償却費=70,500,000円×0.022=1,551,000円です。

【問14】
(ア) 医療費控除を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。
(イ) 医療費控除の金額は、原則として、正味負担額のうち10万円を超える部分です。
(ウ) 医療費控除の上限は、200万円です。

【問15】
 相続人は、配偶者の玲子さん、長男の賢さん、代襲相続人の康介さんと和樹さんの4人です。
 法定相続分は、玲子さんが2分の1、賢さんが4分の1、代襲相続人の2人は勇さんの本来の相続分である4分の1を均等に分けますから、8分の1ずつです。

【問16】
(ア) 公正証書の作成には、証人が2人以上必要です。
(イ) 公正証書遺言は、公証役場に原本がある(改ざんの恐れが無い)ため、検認(改ざん防止のため、相続人が同時に遺言を開封する手続き)は不要です。

【問17】
 純資産=資産の時価-負債の時価=(250+450+280+30+80+2,300)万円-1,500円=1,890万円です。

【問18】
 退職所得=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2です。
 勤続38年間の退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円より、退職所得=(2,200-2,060)×1/2=70万円です。

【問19】
 毎年の取崩額を求める係数は、資本回収係数です。
 ゆえに、毎年の取崩額=600万円×0.20604=1,236,240円と分かります。

【問20】
 問われているのは、「高額療養制度により払い戻される金額」つまり、「療養の給付の自己負担額(医療費の3割)から自己負担限度額を引いた金額」です。
 標準報酬36万円で、医療費が100万円の場合、自己負担額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円より、高額療養制度により払い戻される金額=100万円×30%-87,430円=212,570円です。

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