香川県高松市のFP相談・資格取得は、東条ファイナンシャルプランナーズ(FP)オフィスまで

非販売系のFP事務所

  営業時間
  日・月・水~土:9:00~20:00
  火曜日:定休日
 TEL:090-1578-3149

FP3級実技解説-2017年(平成29年)9月・後半

【問11】
 退職所得控除額=800万円+70万円×40=2,200万円です。
 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,000万円-2,200万円)×1/2=400万円です。

【問12】
 事業所得と給与所得は総合課税の対象ですが、不動産を譲渡したことによる譲渡所得は、分離課税の対象です。
 ゆえに、総所得金額=250万円+80万円=330万円です。

【問13】


【問14】
 課税価格=(240+180-110)万円=310万円です。
 ゆえに、贈与税の額=310万円×15%-10万円=365,000円です。

【問15】
 

【問16】
 資金計画の通りにマンションを購入した後のバランスシートを答える問題ですから注意してください。
<資産>
普通預金90万円
定期預金250万円-150万円=100万円
財形住宅貯蓄250万円-250万円=0円
生命保険20万円
不動産2,200万円
 計2,410万円
<負債>
住宅ローン1,700万円

故に、純資産=2,410万円-1,700万円=710万円です。

【問17】
 年金終価係数を使います。
 20万円×17.293=3,458,600円です。

【問18】
1. 貯蓄型の財形住宅貯蓄は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計550万円までが非課税となります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。

【問19】
 契約者と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となります。

【問20】
 美里さんは、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者となりますから、遺族基礎年金を受給する事ができます。
 また、厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた配偶者となりますから、遺族厚生年金を受給する事ができます。

前半(問1~問10)へ戻る

☆新サービス☆
FP試験の受験生応援サイト
お金の寺子屋」オープン!!

FP試験合格に合格するためのコンテンツが盛りだくさん。
全コンテンツ無料で利用できます。
MENU
×
menu