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FP3級実技解説・後半(2016年9月)

【問11】1
(ア) 敷金は、返還を要しないことが確定した日において、不動産所得の総収入金額に算入されます。
(イ) 事業的規模以外で不動産所得を得る場合、青色申告特別控除額は、10万円となります。

【問12】3
1. 給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、初年度のみ確定申告を行えば、翌年以降は年末調整を受ける事が出来る為、確定申告は不要となります。
2. 給与収入以外の所得が20万円未満の場合、確定申告は不要です。
3. 医療費控除の適用を受けようとする場合には、確定申告を行う必要があります。

【問13】3
 相続人は、配偶者相続人である美幸さんと、第1順位の血族相続人である雅美さん、沙耶さん、翔太さんです。配偶者相続人の法定相続分は2分の1であり、子3人の法定相続分はそれぞれ、残りの2分の1を等分した6分の1です。

【問14】2
(ア) 贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件は、20年以上です。
(イ) 贈与税の配偶者控除の控除額は、最高2,000万円です。
(ウ) 贈与税の配偶者控除と贈与税の基礎控除(110万円)は併用されます。故に、贈与税の課税価格=2,500万円-2,000万円-110万円=390万円となります。

【問15】1
 小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等に該当した土地は、330㎡を限度に80%の評価減を受ける事が出来ます。

【問16】3
 純資産=資産-負債です。資産の時価=400万円+1,500万円+350万円+250万円+540万円+330万円+2,800万円+250万円=6,420万円、負債の時価=350万円より、純資産=6,420万円-350万円=6,070万円となります。

【問17】2
 毎年の取崩額を求める計算式は、資本回収係数です。2,000万円×0.0612=1,224,000円となります。

【問18】1
1. 適切です。
2. 満60歳以降に、5年以上20年未満の有期年金として受け取る事が出来ます(保険商品の場合、終身受け取りもできます)。
3. 財形貯蓄の目的通りの払出は非課税です。

【問19】3
 国民年金の被扶養者要件を満たすため、第3号被保険者のままとなります。

【問20】1
 問われているのは、「自己負担額」です。標準報酬50万円で、医療費が100万円の場合、自己負担額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円です。

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