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FP3級実技解説・前半(2016年9月)

【問1】2
1. 任意後見契約は、特定資格の独占業務ではありません。
2. 税務書類の作成は、税理士の独占業務ですから、税理士の資格を有していないと行う事ができません。
3. 必要保障額の試算や保険の見直しは、誰でも行う事が出来ます。

【問2】2
(イ) 収入合計=夫の収入+妻の収入です。夫の収入=608万円×1.01=614万円、妻の収入=76万円より、(イ)=614万円+76万円=690万円となります。

【問3】3
(ウ) 景気動向指数の説明です。

【問4】1
(ア) 分配金の予想利回り=1口当たり予想分配金÷1口あたり投資価格=16,300円÷609,000円=2.676…%です。
(イ) PBR(投資口価格÷1口当たり純資産)は、低い程割安と考えられます。
QX投資法人のPBR=583,000円÷441,400円=1.32倍、QY投資法人のPBR=609,000円÷432,800円=1.41倍より、QX投資法人の方が割安となります。

【問5】1
(ア) 1株当たり配当金は、2015年3月の125円+2015年9月の100円=225円です。1単元は100株とありますから、所有期間に係る税引前の配当金は225円×100=22,500円となります。
(イ) 業績欄の、1株益(円)の列を見ると、688.0と書いてあります。

【問6】2
 延べ床面積=土地の面積×容積率です。
 前面道路の幅員が12m未満の為、指定容積率(500%)か、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=3.6のどちらか低い方が容積率となりますので、延べ床面積=300㎡×3.6=1,080㎡となります。

【問7】3
 不動産の売却は分離譲渡所得に該当します。分離譲渡所得の長期・短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までが5年以下か5年超かという基準ですから、平成23年5月から平成28年1月1日<5年より、分離短期譲渡所得の課税対象と判定されます。
 分離短期譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)で、所得税の税率は30%。さらに、3,000万円の特別控除は譲渡益からの控除額ですから、正しい計算式は3番の選択肢の計算式です。

【問8】3
 死亡保険金の合計額は、終身保険(主契約)から300万円+定期保険特約から1,000万円+特定疾病保障特約から200万円+傷害特約から100万円の、計1,600万円です。
 特定疾病保障特約は、死亡した時に契約が有効であれば死亡の原因を問わず保険金が下りるが、傷害特約は、不慮の事故または特定感染症で死亡した場合に保険金が下りるという論点が重要です。

【問9】2
1. 適切です。
2. 一部損は、保険金額の5%が支払われます。
3. 適切です。

【問10】1
 課税標準の合計額が200万円以上ですから、医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円となります。
 骨折・虫歯ともに医療費控除の対象となる治療に該当しますから、医療費控除の額=320,000円+28,000円-50,000円-100,000円=198,000円です。

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