香川県高松市のFP相談・資格取得は、東条ファイナンシャルプランナーズ(FP)オフィスまで

非販売系のFP事務所

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【問11】1 (ア) 敷金は、返還を要しないことが確定した日において、不動産所得の総収入金額に算入されます。 (イ) 事業的規模以外で不動産所得を得る場合、青色申告特別 続きを読む
【問1】2 1. 任意後見契約は、特定資格の独占業務ではありません。 2. 税務書類の作成は、税理士の独占業務ですから、税理士の資格を有していないと行う事ができません。 続きを読む
【第2問】 (31)2  減債基金係数を使用します。 (32)3 (33)1 (34)3 (35)1 (36)3 (37)1 (38)1  特定疾病保障保険は、三大疾病 続きを読む
【第1問】 (1)×  任意後見契約は、弁護士の独占業務ではありません。 (2)○ (3)×  傷病手当金の金額は、標準報酬日額の3分の2相当額です。 (4)×  介護 続きを読む
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