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FP3級実技解説・後半(2016年5月)

【問11】1
 配偶者の給与所得が38万円ですから、配偶者控除を受ける事ができます。また、長女は17歳ですから、一般の控除対象扶養親族となり、扶養控除額は38万円です。

【問12】2
 相続人は、配偶者相続人と血族相続人の第一順位(子)。代襲相続が発生するため、雅代さん、新太郎さん、良太さんの3人が該当します。相続分は、配偶者の雅代さんが1/2で、その他(血族相続人)が残り1/2を分け合います。

【問13】1
 どちらからの贈与も直系尊属からの贈与に該当します。 課税価格=120万円+150万円-110万円=160万円ですから、贈与税額=160万円×10%=16万円です。

【問14】3
 貸家建付地の評価=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=150千円/㎡×600㎡×1.0×(1-70%×30%×100%)=71,100千円です。

【問15】3
 純資産=資産の時価-負債の時価=(120+250+300+40)万円-0円=710万円です。 【問16】2
1. 適切。
2. 合計所得金額が3,000万円を超える年のみ、住宅ローン控除を受ける事ができません。
3. 適切。

【問17】
 退職所得=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2です。
 勤続38年間の退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円より、退職所得=(2,300-2,060)×1/2=120万円です。

【問18】2
 減債基金係数を使用します。250万円×0.05783=114,575円です。

【問19】3
1. 中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の配偶者が受給する事ができます。杏奈さんは30歳であるため 受給する事ができません。
2. 寡婦年金は、遺族基礎年金を受給する事ができない場合の選択肢です。杏奈さんは、子のある妻であり、遺族基礎年金を受給する事ができるため、寡婦年金を受給する事はできません。
3. 適切

【問20】3
1. 私傷病休業では免除されません。
2. 介護休業には保険料免除要件はありません。
3. 適切。

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