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生前贈与加算と相続時精算課税制度の違い

 相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します(以下「生前贈与加算」といいます)。生前贈与加算と相続時精算課税制度は、どちらも一旦贈与として扱ったものを、相続税の計算に含めるものです。
 但し、細かい論点に違いがあるので、理論・背景を含めて解説していきます。

相続税の課税価格に含める金額

 生前贈与加算と相続時精算課税は、どちらも相続税の計算をする際に、贈与時の価格を課税価格に含めます。相続時の時価は関係ありませんから、間違えないようにしてください。
 「贈与を受けたものを相続時に手放していると時価が分からなくて困る」と考えれば、分かりやすいです。


↓↓以下、1級・CFPレベルです。↓↓

贈与税の還付

 相続税の計算時、生前贈与加算があれば贈与税額控除を、相続時精算課税制度を利用していると相続時精算課税分の贈与税相当額の控除を、それぞれ受ける事ができます。
 但し、
  • 贈与税額控除の金額がその相続人の相続税額より多くても、還付を受ける事ができない。
  • 相続時精算課税分の贈与税相当額がその相続人の相続税額より多かった場合、還付を受ける事ができる。
 という違いがあります。

 この両者の違いは、「贈与税が相続税の前納の性質を有するか否か」で理解してください。

<生前贈与加算>
 確かに、贈与税は相続税の補完税です。但し、相続税を前納する性質のものではありません。ですから、贈与税額が相続税額より多くても、贈与税は還付されず、贈与税額控除を受けて以前支払った贈与税額が安くなったという事になるのです。
 加えて、生前贈与加算は偶然性が高い制度です。贈与税額控除(110万円)以内の贈与は、不公平と言っても高が知れていますが、多額の贈与の場合不公平が大きくなります。
 現在の制度では、たまたま相続開始前3年以内に贈与を受けた人は沢山控除が受けられるのに、4年前に贈与を受けた人は全く控除がありません。これだけでも不公平なのに、さらに3年以内に贈与を受けた人には還付の制度まであるとなると、流石によろしくない。という風に覚えても良いかもしれません。

<相続税精算課税制度>
 相続時精算課税制度は、相続の前倒しですから、相続税の前納の性質があります。ですから、贈与税額が相続税額より多い場合、贈与税が還付されます。
 還付を前提としていますので、相続税の仮払いとして、税率が分かりやすく定率20%になっています。

物納

  • 生前贈与加算の対象となった財産は物納する事ができる。
  • 相続時精算課税制度を利用した贈与財産は物納する事ができない。
  • 相続人固有の財産は物納する事ができない。
  • 贈与税の配偶者控除を受けた財産は物納する事ができない。
 これらを丸暗記するのは不毛ですが、理屈が分かれば、案外簡単です。

 ポイントは、「国に恣意的に妙な財産を買い取らせることはできない」という考え方です。

<生前贈与加算>
 繰り返しになりますが、生前贈与加算は、偶然性の高い精度です。つまり、生前贈与加算の対象となった財産を物納しても、それは最初から物納するつもりであった訳ではない(恣意性がない)と考える事ができます。
 ゆえに、生前贈与加算の対象となった財産は、物納する事ができます。

<相続税精算課税制度>
 これも繰り返しになりますが、相続時精算課税制度は、相続の前倒しです。つまり、相続時精算課税制度を選択した時点で、将来それが相続税の課税対象となる事が分かっているのです。
 ゆえに、相続時精算課税制度を利用した贈与財産は、物納する事ができません。物納の収納価格は、相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額ですが、「時価が高いうちに土地を生前贈与して、値下がっても国が高く買い取ってくれる」なんて虫のいい話は無いのです。

<その他>
 ちなみに、恣意的に妙な財産を買い取らせる事ができないという事は、当然、相続人固有の財産は物納できません。
 それから、贈与税の配偶者控除は、配偶者が自分の貢献分を取り戻す性質のものです。贈与を行った配偶者が贈与から3年以内に死亡しても、生前贈与加算に含まれないことからも分かる通り、これは相続人固有の財産と考えられ、やはり物納はできません。(まぁそもそも、物納の対象となるのは相続税の課税価格計算の基礎となった国内の相続財産なので、贈与税の配偶者控除を受けた財産が物納の対象になるはずが無いのですが、分かりやすい方で覚えてください。)


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