散骨は、条件付きで合法です。

散骨に関する法律に、「墓地埋葬法」と「刑法」があります。

簡単に説明すると、
墓地埋葬法の4条第1項では「墓地以外の場所で、埋葬したり、焼いた骨を埋めてはいけない」と定められており、
刑法190条では「遺骨を遺棄すると、3年以下の懲役に処せられる」と定められています。

ですから、かつては散骨は違法でした。

しかし、1991年に、法務省により「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解が出されました。
これにより、現在では、「節度をもって行えば合法」というのが一般的な見解となっています。

ただし、ここでいう「節度」は、散骨業者の主観によるというのが現状で、国が定めた法的なルールやガイドラインはまだ存在しません。
なので、「遺骨を荒く砕いたまま、無害化処理をせずに、港で撒く」という行為も、必ずしも違法でないのです(このような仕事をすると、船代や薬品代がかからないのでコストは安いのですが・・・)

散骨業者を選ぶ際には、その業者が節度についてどのような考えを持っていて、どのような自主ルールに則り仕事をしているのかを是非チェックして頂きたいと思っております。

<関連リンク>
私たちが考える節度について~私たちが守っている自主ルール

<法律の出典>
墓地埋葬法(厚生労働省のホームページ)
刑法(e-Gov:総務省行政管理局が運営するのサイト)