・ | 土地は、評価減後の1,000万円が課税価格に算入されます。 |
・ | 建物は1,000万円が課税価格に算入されます。 |
・ | 現預金は3,000万円が課税価格に算入されます。 |
・ | 死亡保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税になります。法定相続人の数に数えられるのは、妻・長女・孫Bの3人ですから、1,500万円まで非課税となり、死亡保険金は課税価格に算入されません。 |
・ | 債務および葬式費用は債務控除の対象となり、400万円が課税価格から控除されます。 |
【問22】1
相続税精算課税を選択した場合、通算2,500万円までの非課税枠が与えられ、超過分に対して一律20%の贈与税がかかります。
ゆえに、父からの贈与に対して課税される贈与税={1,800万円-(2,500-1,200)万円}×20%=100万円です。
祖母からの贈与に対して課税される贈与税=(400-110)万円×15%-10万円=33.5万円です。
したがって、友樹さんが納付すべき贈与税額=100万円+33.5万円=133.5万円となります。
【問23】253万円
246×(1.01)^3=253.45…です。
【問24】562万円
508×1.01+49=562.08です。
【問25】5,771,200円
積立終了後の金額を求めるためには、年金終価係数を使います。
800,000円×7.214=5,771,200円です。
【問26】16,575,000円
一定期間複利運用した後の金額を求めるためには、終価係数を使います。
15,000,000円×1.105=16,575,000円です。
【問27】1,035,000円
毎年の取崩額を求めるためには、資本回収係数を使います。
23,000,000円×0.045=1,035,000円です。
【問28】2,040万円
土地の価格をx、建物の価格(税抜)をyとすると、土地の購入には消費税がかからない事から、
①x+1.08y=4,200万円
②y×0.08=160万円
という連立方程式が成り立ちます。
これを解くと、x=2,040万円、y=2,000万円と求められます。
【問29】3
1. | 住宅ローン控除の適用を受ける事ができるのは、最長10年間です。 |
2. | 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整されます。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 夫婦が別名義で住宅ローンを組んだ場合、それぞれが住宅ローン控除を受ける事ができます。 |
【問30】2
(ア) | 財形貯蓄の貯蓄限度額は、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を併せて、元利合計550万円までです。 |
(イ) | 財形年金貯蓄は、60歳以降年金受取が開始されます。 |
【問31】4
(ア) | J-REITはNISA口座で買い付ける事ができます。 |
(イ) | ETF以外の株式投資信託は上場していません。 |
(ウ) | ETFは、株式と同じように取引する事ができますので、指値注文が可能です。また、成行注文や信用取引をする事もできます。 |
【問32】○、×、×
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 育児休業期間の健康保険料と厚生年金保険料は、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除されます。 |
(ウ) | 育児休業等期間について保険料免除を受けた期間は、厚生年金保険の保険給付の計算に際して、保険料納付済期間として取り扱われます。 |
【問33】3、6、8
(ア) | 遺族厚生年金の年金額は、原則として無くなった被保険者の厚生年金の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の4分の3相当額です。 |
(イ) | 遺族厚生年金の計算上、被保険者期間は300ヵ月が最低保証されます。 |
(ウ) | 年金法上の子とは、18歳到達年度の末日までにある子を言います。 |
【問34】3
窓口での負担分(総医療費の3割)が21万円であることから、総医療費は70万円であることが分かります。
ゆえに、自己負担額=80,100円+(700,000-267,000)円×1%=84,430円です。
したがって、高額療養費として支給される金額=210,000円-84,430円=125,570円となります。
【問35】9,380万円
資産の合計は、
預貯金等2,400万円
株式投信 400万円
生命保険 610万円
土地 4,800万円
建物 1,200万円
その他 150万円
計9,560万円
負債の合計は、
住宅ローン180万円
計180万円
よって、純資産の金額=資産の合計-負債の合計=(9,560-180)万円=9,380万円となります。
【問36】1
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円より、
退職所得=(2,300-2,060)万円×1/2=120万円です。
【問37】2、4、5
(ア) | 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の保険金は、相続税の課税対象となります。 |
(イ) | 契約者(=保険料負担者)と受取人が同一である養老保険の満期保険金は、満期までの期間が5年を超えている場合、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
(ウ) | 入院給付金は、医療費の補てんであるため非課税です。 |
【問38】○、○、○、×
(ア) | 正しい記述です。国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとに異なります。 |
(イ) | 正しい記述です。協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。 |
(ウ) | 正しい記述です。国民健康保険の保険料(税)は、世帯単位で徴収されます。 |
(エ) | 協会けんぽの保険料は、従業員も任意継続被保険者も、被扶養者の人数に関わらず、計算式は共通です。 |
【問39】1、4、6
(ア) | 60歳台前半で老齢厚生年金を受給する場合、総報酬月額相当額と基本(年金)月額との合計が28万円を超える場合、在職老齢年金として、年金の一部または全部が支給停止されます。 |
(イ) | 在職老齢年金(=減額された老齢厚生年金)と雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、老齢厚生年金の一定額が支給停止されます。 |
(ウ) | 老齢厚生年金と基本手当は併給されず、基本手当を受給する場合、老齢厚生年金は全額支給停止されます。 |
【問40】4
(ア) | 公的介護保険は、40歳以上が被保険者となります。 |
(イ) | 公的介護保険の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病(交通事故等は含みません)により要介護(要支援)状態になった場合に限り、保険給付を受ける事ができます。 |
(ウ) | 公的介護保険の第1号被保険者は、要介護(要支援)状態になった場合、その原因を問わず保険給付を受ける事ができます。 |
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