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FP2級実技解説・後半(2016年1月)

【問21】
 相続時精算課税制度の特別控除額は通算2,500万円ですから、父からの贈与について、課税価格は(1,800-1,500)万円=300万円となります。故に、贈与税額は300万円×20%=60万円となります。
 母からの贈与は、直系尊属からの贈与ですから、贈与税額は、(300-110)万円×10%=19万円です。
 したがって、納付すべき贈与税額は、60万円+19万円=79万円となります。

【問22】206万円
 198万円×(1.02)^2=205.999…万円です。万円未満を四捨五入すると、206万円となります。

【問23】449万円
 508万円×1.01-64万円=449.08万円です。万円未満を四捨五入すると、449万円となります。

【問24】
 ローン残高は11,636,979円であり、ここから200万円以内で最大限繰り上げ返済すると、266回返済後の9,697,065万円であることが分かりますか、245回~266回の22回、1年10ヵ月の期間短縮効果がある事が分かります。

【問25】1,920,000円
 減債基金係数を使いますから、
 2,000万円×0.096=1,920,000円です。

【問26】8,610,000円
 現価係数を使いますから、
 1,000万円×0.861=8,610,000円です。

【問27】16,097,000円
 年金終価係数を使いますから、
 100万円×16.097=16,097,000円です。

【問28】
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
4. 住宅ローンの借り換えは、新たに借りたお金で元の住宅ローンを一括返済するものですから、元のローンを組む際に契約した団体信用生命保険も契約が終了します。したがって、新たに団体信用生命保険に加入し直す必要があります。

【問29】

【問30】○、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 先進医療は、健康保険の給付の対象外ですが、治療ですから、医療費控除の対象となります。

【問31】
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 労災保険は、パート・アルバイトを含み、原則として従業員全員を加入させる必要があります。
(エ) 正しい記述です。

【問32】
1. 正しい記述です。保険料は53万円×10%=53,000円であり、これを労使折半しますから、竜太郎さんの負担分は53,000円÷2=26,500円となります。
2. 保険料は120万円×10%=12万円であり、これを労使折半しますから、竜太郎さんの負担分は12万円÷2=6万円となります。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。

【問33】
(ア) 遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額相当額+子の加算です。
(イ) 年金法上の子とは、18歳到達年度の末日(18歳になって以降初めて到来する3月31日)を過ぎていない子が対象となります。
(ウ) 遺族厚生年金は、計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されています。

【問34】10,020万円
資産の合計は、
 預貯金等4,000万円
 株式   830万円
 投資信託 260万円
 生命保険 840万円
 土地  4,000万円
 建物  1,200万円
 その他  250万円
計11,380万円
負債の合計は、
 自動車ローン160万円
 住宅ローン1,200万円
計1,360万円
 よって、純資産の金額=資産の合計-負債の合計=(11,380-1,360)万円=10,020万円となります。

【問35】87,500円
 終身保険は、旧制度の、一般生命保険料控除の対象となり、控除額=(90,000円×1/4+25,000)円=47,500円となります。
 医療保険は、新制度の、介護医療保険料控除の対象となり、控除額は40,00円です。
 故に、生命保険料控除の金額は、47,500円+40,000円=87,500円となります。

【問36】
 輝夫さんの法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんです。
 良枝さんの法定相続分は、3/4です。
 行雄さんの法定相続分は、1/4÷2=1/8です。
 邦彦さん・文彦さん・明彦さんの法定相続分は、1/4÷2÷3=1/24です。

【問37】
 生命保険は、非課税枠(500万円×法定相続人の数=500万円×4=2,000万円)以下ですから、相続性がかかりません。
 よって、課税価格の合計は、金融資産8,000万円+不動産1,600万円+その他の資産200万円-債務控除200万円=9,600万円です。
 ゆえに、課税遺産総額は、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×4=5,400万円より、9,600万円-5,400万円=4,200万円となります。
 これを法定相続分に従って按分したと仮定すると、幸子さんが2,100万円、邦彦さん・文彦さん・明彦さんがそれぞれ700万円となります。
 法定相続分に応ずる取得金額が2,100万円の場合、相続税額は2,100万円×15%-50万円=265万円です。
 法定相続分に応ずる取得金額が700万円の場合、相続税額は700万円×10%=70万円です。
 従って、相続税の総額は、265万円+70万円×3=475万円となります。

【問38】
(ア) 24万円÷42万円=約57.1%ですから、24万円×15%=36,000円が支給されます。
(イ) 32万円÷42万円=約76.2%ですから、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

【問39】2、4、8

【問40】

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