相続時精算課税制度の特別控除額は通算2,500万円ですから、父からの贈与について、課税価格は(1,800-1,500)万円=300万円となります。故に、贈与税額は300万円×20%=60万円となります。
母からの贈与は、直系尊属からの贈与ですから、贈与税額は、(300-110)万円×10%=19万円です。
したがって、納付すべき贈与税額は、60万円+19万円=79万円となります。
【問22】206万円
198万円×(1.02)^2=205.999…万円です。万円未満を四捨五入すると、206万円となります。
【問23】449万円
508万円×1.01-64万円=449.08万円です。万円未満を四捨五入すると、449万円となります。
【問24】3
ローン残高は11,636,979円であり、ここから200万円以内で最大限繰り上げ返済すると、266回返済後の9,697,065万円であることが分かりますか、245回~266回の22回、1年10ヵ月の期間短縮効果がある事が分かります。
【問25】1,920,000円
減債基金係数を使いますから、
2,000万円×0.096=1,920,000円です。
【問26】8,610,000円
現価係数を使いますから、
1,000万円×0.861=8,610,000円です。
【問27】16,097,000円
年金終価係数を使いますから、
100万円×16.097=16,097,000円です。
【問28】4
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 住宅ローンの借り換えは、新たに借りたお金で元の住宅ローンを一括返済するものですから、元のローンを組む際に契約した団体信用生命保険も契約が終了します。したがって、新たに団体信用生命保険に加入し直す必要があります。 |
【問29】3
【問30】○、○、×
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 先進医療は、健康保険の給付の対象外ですが、治療ですから、医療費控除の対象となります。 |
【問31】3
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 労災保険は、パート・アルバイトを含み、原則として従業員全員を加入させる必要があります。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
【問32】2
1. | 正しい記述です。保険料は53万円×10%=53,000円であり、これを労使折半しますから、竜太郎さんの負担分は53,000円÷2=26,500円となります。 |
2. | 保険料は120万円×10%=12万円であり、これを労使折半しますから、竜太郎さんの負担分は12万円÷2=6万円となります。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問33】2
(ア) | 遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額相当額+子の加算です。 |
(イ) | 年金法上の子とは、18歳到達年度の末日(18歳になって以降初めて到来する3月31日)を過ぎていない子が対象となります。 |
(ウ) | 遺族厚生年金は、計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されています。 |
【問34】10,020万円
資産の合計は、
預貯金等4,000万円
株式 830万円
投資信託 260万円
生命保険 840万円
土地 4,000万円
建物 1,200万円
その他 250万円
計11,380万円
負債の合計は、
自動車ローン160万円
住宅ローン1,200万円
計1,360万円
よって、純資産の金額=資産の合計-負債の合計=(11,380-1,360)万円=10,020万円となります。
【問35】87,500円
終身保険は、旧制度の、一般生命保険料控除の対象となり、控除額=(90,000円×1/4+25,000)円=47,500円となります。
医療保険は、新制度の、介護医療保険料控除の対象となり、控除額は40,00円です。
故に、生命保険料控除の金額は、47,500円+40,000円=87,500円となります。
【問36】4
輝夫さんの法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんです。
良枝さんの法定相続分は、3/4です。
行雄さんの法定相続分は、1/4÷2=1/8です。
邦彦さん・文彦さん・明彦さんの法定相続分は、1/4÷2÷3=1/24です。
【問37】2
生命保険は、非課税枠(500万円×法定相続人の数=500万円×4=2,000万円)以下ですから、相続性がかかりません。
よって、課税価格の合計は、金融資産8,000万円+不動産1,600万円+その他の資産200万円-債務控除200万円=9,600万円です。
ゆえに、課税遺産総額は、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×4=5,400万円より、9,600万円-5,400万円=4,200万円となります。
これを法定相続分に従って按分したと仮定すると、幸子さんが2,100万円、邦彦さん・文彦さん・明彦さんがそれぞれ700万円となります。
法定相続分に応ずる取得金額が2,100万円の場合、相続税額は2,100万円×15%-50万円=265万円です。
法定相続分に応ずる取得金額が700万円の場合、相続税額は700万円×10%=70万円です。
従って、相続税の総額は、265万円+70万円×3=475万円となります。
【問38】1
(ア) | 24万円÷42万円=約57.1%ですから、24万円×15%=36,000円が支給されます。 |
(イ) | 32万円÷42万円=約76.2%ですから、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。 |
【問39】2、4、8
【問40】4
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