高松啓財塾(東条FPオフィス)

二次相続を考慮した相続対策のお話

 突然ですが、子が2人いる夫婦の夫が亡くなり、現金1億円の遺産を残した場合について、3パターン考えます。

<パターン1>1億円を妻が全額受け取り、妻の死亡時に子が5千万円ずつ相続するケース
妻だけが遺産を相続しているので、相続税を納めるべきは妻だけです。
実は、このケースでは、妻に相続税は1円もかかりません。
但し、妻が1億円を残して亡くなった時、子はそれぞれ385万円の相続税を納めなくてはいけません。

<パターン2>夫の死亡時、妻が5千万円、子が2,500万円ずつ相続するケース(法定相続分通りに分けるケース)
このケースでは、夫の死亡時、妻にかかる相続税は0円、子はそれぞれ157.5万円の相続税を納めなくてはいけません。
但し、妻が5千万円を残して亡くなった場合、子がそれぞれ納める相続税は40万円で済みます。

<パターン3>夫の死亡時、妻が4千万円、子が3千万円ずつ相続するケース
3人で遺産を分けるのはパターン2と同じですが、金額が異なります。
このケースでは、夫の死亡時、妻にかかる相続税は0円、子はそれぞれ189万円の相続税を納めなくてはいけません。
但し、妻が4千万円を残して亡くなった場合、子は相続税を納めずに済みます。

 つまり、3つのパターンの相続税総額を整理すると、
<パターン1>
 0万円+385万円×2=770万円
<パターン2>
 157.5万円×2+40万円×2=395万円
<パターン3>
 189万円×2+0万円=378万円
 となります。


 二次相続を考慮して相続対策をしなくてはいけないという事を知っている人は多くても、法定相続分通りに分けるより有利な分け方があるというのはなかなか知られていない事かもしれません。

 実際は、現金のみの相続というケースは稀で、不動産の評価減の特例を使ったり、一次相続後の消費・贈与も検討しなくてはいけませんから、上記のような単純な話にはなりませんが、相続税の知識を知らないと、無駄な税金を払って大切な遺族に遺す財産が減ってしまう事になります。

 ただ、相続対策は、分割対策、節税対策、納税資金対策の3本柱で考えなくてはいけないので、一般の方が一人で行うのは難しいと思います。
 また、ファイナンシャルプランナーに相談した場合、一般的な仕組みの説明は可能ですが、個別具体的な税務相談(税額計算やそのシミュレーションを含む)は、税理士資格がある人しかできません。

 そこでお勧めは次の3つのパターンです。
①FPの勉強をして、自分で相続対策ができるようになる
②中立なFPに相談して税理士の紹介を受ける(税理士さんも知人の紹介があれば、手抜きはできないはず)
③自分で信頼できる税理士を探す(いきなり税理士事務所に一見として飛び込む以外の方法をお勧めします)

 なお、①または②であれば、当オフィスでお手伝いさせて頂く事が可能です。